(帳票要件の標準)
第四条
就学事務システム(学齢簿編製等)の帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日については文部科学大臣が告示で定める。
- 一学齢簿記載事項異動通知書
- 二転入学通知書
- 三就学義務猶予免除通知書
- 四就学校変更申請書
- 五就学校変更許可通知書
- 六区域外就学申請書
- 七区域外就学協議書
- 八区域外就学承諾書
- 九区域外就学許可通知書
- 十新設校入学通知書・廃校に伴う入学通知書
- 十一入学予定通知書
- 十二学校選択制案内書
- 十三学校選択制調査書(小学校)
- 十四学校選択制調査書(中学校)
- 十五健康診断通知書(A四判)
- 十六健康診断通知書(葉書)
- 十七健康診断票
- 十八健康診断予備調査票
- 十九健康診断結果通知書
- 二十小学校入学通知書(A四判)
- 二十一小学校入学通知書(葉書)
- 二十二中学校入学通知書(A四判)
- 二十三中学校入学通知書(葉書)
- 二十四就学校変更満了通知書
- 二十五区域外就学満了通知書
- 二十六外国人出入国照会書
- 二十七外国籍児童への就学案内
- 二十八その他文部科学大臣が告示で定める帳票