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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第八条各号に規定する事務(同条第一号に規定する援助に関する事務を除く。)の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令 第四条 (帳票要件の標準)

令和八年文部科学省令第十号府省令
(帳票要件の標準)

第四条

就学事務システム(学齢簿編製等)の帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その様式及び細目並びに実装区分及び適合基準日については文部科学大臣が告示で定める。

  1. 学齢簿記載事項異動通知書
  2. 転入学通知書
  3. 就学義務猶予免除通知書
  4. 就学校変更申請書
  5. 就学校変更許可通知書
  6. 区域外就学申請書
  7. 区域外就学協議書
  8. 区域外就学承諾書
  9. 区域外就学許可通知書
  10. 新設校入学通知書・廃校に伴う入学通知書
  11. 十一
    入学予定通知書
  12. 十二
    学校選択制案内書
  13. 十三
    学校選択制調査書(小学校)
  14. 十四
    学校選択制調査書(中学校)
  15. 十五
    健康診断通知書(A四判)
  16. 十六
    健康診断通知書(葉書)
  17. 十七
    健康診断票
  18. 十八
    健康診断予備調査票
  19. 十九
    健康診断結果通知書
  20. 二十
    小学校入学通知書(A四判)
  21. 二十一
    小学校入学通知書(葉書)
  22. 二十二
    中学校入学通知書(A四判)
  23. 二十三
    中学校入学通知書(葉書)
  24. 二十四
    就学校変更満了通知書
  25. 二十五
    区域外就学満了通知書
  26. 二十六
    外国人出入国照会書
  27. 二十七
    外国籍児童への就学案内
  28. 二十八
    その他文部科学大臣が告示で定める帳票

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