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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第二十九条 (交付の方法)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(交付の方法)

第二十九条

重要経済安保情報文書等を交付するときは、受領書又は重要経済安保情報文書等管理簿に、当該交付の対象者又はその指名した職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)から記名を得るなど交付の記録を残すものとする。

2受領書の様式は、別記様式第十五号を標準とする。

3重要経済安保情報文書等の交付は、郵送により行ってはならない。

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