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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第二十八条 (運搬の方法)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(運搬の方法)

第二十八条

重要経済安保情報文書等(電磁的記録を除く。)の運搬は、当該重要経済安保情報文書等に記録し、又は化体された重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員の中から保全責任者が指名する職員が携行することにより行うものとする。

2前項の規定によることができないとき又は不適当であるときの運搬は、重要経済安保情報管理者の定めるところにより行うものとする。

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