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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則 第三十条 (文書及び図画の封かん等)

令和七年国家公安委員会規則第八号規則
(文書及び図画の封かん等)

第三十条

重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画を運搬し、又は交付するときは、当該文書又は図画を外部から見ることができないように封筒又は包装を二重にして封かんするものとする。ただし、重要経済安保情報の取扱いの業務を行う職員が携行する場合で重要経済安保情報管理者が重要経済安保情報の保護上支障がないと認めたときは、この限りでない。

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