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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第二条 (死体の焼却等の義務の除外)

令和七年農林水産省令第三十三号府省令
(死体の焼却等の義務の除外)

第二条

ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(以下「政令」という。)第二条の規定により読み替えられた家畜伝染病予防法(以下「法」という。)第二十一条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項の許可若しくは同法第二十三条の二の三第一項の登録を受けている医薬品若しくは再生医療等製品(同法第二条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下この号において同じ。)の製造業者によって生物学的製剤若しくは再生医療等製品の製造のため係留され、当該製造のためランピースキン病患畜(ランピースキン病にかかっている牛又は水牛をいう。以下同じ。)若しくはランピースキン病疑似患畜(ランピースキン病にかかっている疑いがある牛又は水牛をいう。以下同じ。)となった家畜の死体又は同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者によって同条の検査のため係留され、当該検査のためランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜となった家畜の死体がこれらの者の施設又は農林水産大臣の指定する施設内にある場合
  2. 家畜防疫員(法第四十六条第一項の検査に係る場合にあっては家畜防疫官)の指示に従い、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜の死体を解体してその一部を焼却し、又は埋却し、その他の部分を化製場で化製する場合

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