(還付すべき外国税額の充当の順序)
第十一条
法第三十一条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一法第三十一条第一項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第二十五条第一項第三号に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該防衛特別法人税に充当する。
- 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。