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防衛特別法人税に関する政令 第十六条 (更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

令和七年政令第百三十四号政令
(更正等により還付すべき外国税額の充当の順序)

第十六条

第十一条の規定は、法第三十七条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

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