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防衛特別法人税に関する政令 第十二条 (中間納付額の還付の手続)

令和七年政令第百三十四号政令
(中間納付額の還付の手続)

第十二条

税務署長は、法第二十五条第一項第五号に掲げる金額の記載がある防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第三十二条第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

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