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高次脳機能障害者支援法 第十九条 (高次脳機能障害者支援センター等)

令和七年法律第九十六号法律
(高次脳機能障害者支援センター等)

第十九条

都道府県知事は、次に掲げる業務を、当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下この章において「高次脳機能障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。

  1. 高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
  2. 高次脳機能障害者に対し、円滑な社会生活を促進するため個々の高次脳機能障害者の特性に対応した専門的な支援を行うこと。
  3. 医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し高次脳機能障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
  4. 高次脳機能障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項に規定する業務を高次脳機能障害者支援センターに行わせ又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

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