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高次脳機能障害者支援法 第二十条 (秘密保持義務)

令和七年法律第九十六号法律
(秘密保持義務)

第二十条

高次脳機能障害者支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、職務上知ることのできた個人の秘密を漏らしてはならない。

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