(改善命令) 第二十二条 都道府県知事は、高次脳機能障害者支援センターの第十九条第一項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該高次脳機能障害者支援センターに対し、その改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗