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高次脳機能障害者支援法 第十八条 (情報の共有の促進)

令和七年法律第九十六号法律
(情報の共有の促進)

第十八条

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う高次脳機能障害者に対する支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

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