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高次脳機能障害者支援法 第十七条 (相談体制の整備)

令和七年法律第九十六号法律
(相談体制の整備)

第十七条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、個々の高次脳機能障害者の特性に配慮しつつ総合的に応ずることができるようにするため、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に必要な相談体制の整備を行うものとする。

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