(高次脳機能障害者の家族等に対する支援)
第十六条
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者の家族その他の関係者が適切な対応をすることができるようにすること等のため、高次脳機能障害者の家族その他の関係者に対し、相談、情報の提供及び助言、高次脳機能障害者の家族が互いに支え合うための活動の支援その他の支援を適切に行うよう努めなければならない。