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高次脳機能障害者支援法 第十五条 (司法手続における配慮)

令和七年法律第九十六号法律
(司法手続における配慮)

第十五条

国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、刑事事件若しくは少年の保護事件に関する手続その他これに準ずる手続の対象となった場合又は裁判所における民事事件、家事事件若しくは行政事件に関する手続の当事者その他の関係人となった場合において、高次脳機能障害者がその権利を円滑に行使できるようにするため、個々の高次脳機能障害者の特性に応じた意思疎通の手段の確保のための配慮その他の適切な配慮をするものとする。

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