(権利利益の擁護)
第十四条
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。
国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その高次脳機能障害のために差別され並びにいじめ及び虐待を受けること、消費生活における被害を受けること等権利利益を害されることがないようにするため、その差別の解消、いじめの防止等及び虐待の防止等のための対策を推進することその他の高次脳機能障害者の権利利益の擁護のために必要な支援を行うものとする。