(国の補助)
第二条
国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。次条及び第四条において「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
国は、大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会(令和元年五月三十日に一般財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。次条及び第四条において「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。