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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 第一条 (趣旨)

令和七年法律第八十五号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めるものとする。

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