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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 第四条 (電波法の特例)

令和七年法律第八十五号法律
(電波法の特例)

第四条

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

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