(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)
第三条
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。