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日本学術会議法 第三十六条

令和七年法律第七十号法律

この法律の他の規定により総会の決議によることとされているもののほか、次に掲げる事項の決定は、総会の決議によらなければならない。

  1. 一
    この法律(第四十一条を除く。)又は準用通則法の規定により内閣総理大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
  2. 二
    第三十八条の規定による諮問に対する答申及び第三十九条の規定による勧告
  3. 三
    第四十一条の規定による国際団体への加入
  4. 四
    第四十二条第一項に規定する中期的な活動計画及び第四十三条に規定する年度計画の作成又は変更
  5. 五
    第四十四条第二項に規定する自己点検評価書の作成
  6. 六
    予算の作成
  7. 七
    準用通則法第五十条の二第二項に規定する報酬等の支給の基準及び準用通則法第五十条の十第二項に規定する給与等の支給の基準の策定又は変更
  8. 八
    日本学術会議規則の制定又は改廃

2前項第一号及び第四号から第八号までに掲げる事項に関する議案は、会長が、役員会の議を経て、総会に提出する。

3会長は、第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる事項に関する議案を総会に提出しようとするときは、運営助言委員会の意見を聴かなければならない。

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