条文くんに聞く →

日本学術会議法 第三十八条(諮問)

令和七年法律第七十号法律

政府は、学術に関する重要事項について、会議に諮問することができる。

この条について条文くんに聞くこの条について質問する →

まだ公開された解説はありません。

質問例

押すと条文くん(AI)がこの質問で解説を作り、このページにそのまま公開します(ログインしなくても作れます(1 日 2 本まで)。ログインすると毎月の無料枠で作れます)。

この条文につながる通達・事例・裁決・裁判例・条文
条文

この条を参照している条文

1

同じ章の条文

日本学術会議法 › 第三章 業務
日本学術会議法の目次を見る →