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日本学術会議法 第三十五条(役員等の地位)

令和七年法律第七十号法律

会議の役員、役員以外の会員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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