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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第四十八条 (所掌事務)

令和七年法律第四十二号法律
(所掌事務)

第四十八条

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十七条第一項、第十九条第一項(第三十二条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の承認及び当該承認の求めに対する審査に関すること。
  2. 第六十三条第一項又は第二項の規定による検査に関すること。
  3. 第六十六条第一項の規定による通知、第六十七条第一項の規定による要求及び第六十八条の規定による勧告に関すること。
  4. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、委員会に属させられた事務

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