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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第四十九条 (職権行使の独立性)
令和七年法律第四十二号
法律
(職権行使の独立性)
第四十九条
委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
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