(組織等)
第五十条
委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
2委員のうち二人は、非常勤とすることができる。
3委員長及び委員は、次の各号のいずれかに掲げる者であって、人格が高潔であるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 一裁判官であった者その他の法律に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者
- 二サイバーセキュリティ又は情報通信技術に関して専門的知識及び経験並びに高い識見を有する者
4次に掲げる者は、委員長又は委員となることができない。
- 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者