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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第四十七条 (任務)

令和七年法律第四十二号法律
(任務)

第四十七条

委員会は、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査を行うことを任務とする。

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