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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百六十八条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百六十八条

第二条の表百六十六の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

  1. 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に規定する肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な費用に相当する金額又は「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」(平成三十年七月十二日付け健肝発〇七一二第一号厚生労働省健康局がん・疾病対策課肝炎対策推進室長通知)に規定する対象患者への助成額の算定に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該算定に係る者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
    2. 当該算定に係る者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
  2. 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する参加者証の交付申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
    1. 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
    2. 当該交付申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  3. 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する自己負担額の軽減を受けることができない場合の医療費又は助成額の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

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