第百六十九条
第二条の表百六十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
- ロ当該申請を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
- ハ当該申請を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
- イ
- 二「国の設置する高等学校等に係る高等学校等学び直し支援金の取扱いについて」に規定する収入状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該届出を行う者の保護者等に係る生活保護実施関係情報
- ロ当該届出を行う者の保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
- ハ当該届出を行う者の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
- イ