第百六十七条
第二条の表百六十五の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一「感染症対策特別促進事業について」の肝炎治療特別促進事業実施要綱に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額の算定に関する事務次に掲げる情報
- イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
- ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- イ
- 二「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」(平成二十年三月三十一日付け健疾発第〇三三一〇〇三号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)に規定する医療給付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
- ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- イ
- 三「肝炎治療特別促進事業の実務上の取扱いについて」に規定する肝炎治療特別促進事業に必要な費用に相当する金額を交付することができない場合の医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報