第百六十六条
第二条の表百六十四の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業の実施について」(平成二十六年三月三十一日付け健肝発〇三三一第一号厚生労働省健康局疾病対策課肝炎対策推進室長通知)のウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領(以下この条において「ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領」という。)に規定する初回精密検査費用又は定期検査費用の算定に関する事務次に掲げる情報
- イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
- ロ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- イ
- 二ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する初回精密検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 三ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業実施要領に規定する定期検査費用の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- イ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
- ロ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- イ