条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十九条 (探査の変更の許可の申請)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(探査の変更の許可の申請)

第四十九条

法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 許可の年月日及び許可番号
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

2第四十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。

3法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第四十九条(探査の変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十八条(探査の方法に関する基準) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第五十条(許可を要しない探査の軽微な変更) →