(許可を要しない探査の軽微な変更) 第五十条 法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの二探査の期間の短縮三探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗