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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第五十条 (許可を要しない探査の軽微な変更)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(許可を要しない探査の軽微な変更)

第五十条

法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 探査の用に供する装置等の変更であって、当該装置等が同種類のものであり、かつ、データの取得範囲に大幅な変更がないもの
  2. 探査の期間の短縮
  3. 探査を行う区域の面積の減少又は十パーセント未満の増加

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