(探査の許可の申請)
第四十四条
法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第二十六による申請書に、様式第二十七により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一申請の区域の所在地
- 二申請の区域の面積
- 三縮尺
- 四申請の区域の形状を示す多角形の頂点となる地点(次号において「申請の区域の頂点」という。)及び右回りに付したその番号
- 五平面直角座標系(平成十四年国土交通省告示第九号で定めるものをいう。)による申請の区域の頂点の座標値
- 六申請の区域の境界線
- 七申請の区域及びその付近の地形
- 八その他回頭区域、予備調整区域、探査測線又は探査測点その他の探査を行う位置を把握するために必要な事項
2前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。