(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)
第四十三条
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
- 二集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
2法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。