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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十三条 (法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法等)

第四十三条

法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。

2法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  1. 電磁法(電磁波を地表又は水底近くで発生させ、生じた電磁場の変化を検知する方法をいう。)
  2. 集中的サンプリング探査法(地表又は水底の岩石を収集する機器を用いて、当該岩石を集中的に収集する方法をいう。)

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