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二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十五条 (探査の方法等)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(探査の方法等)

第四十五条

法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 海域において探査を行おうとする場合にあっては、当該探査の用に供する船舶(当該探査に使用する警戒船等の船舶を含む。)の詳細
  2. 探査の用に供する装置及び機器の詳細
  3. その他探査の具体的な方法を説明するために必要な事項

2法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 探査の実施計画
  2. 寄港予定地及び寄港予定日
  3. 探査が他人の許可貯留区域等の直上の区域で行われるものである場合にあっては、当該許可貯留区域等において貯留事業等を行う貯留事業者等との調整に関する事項
  4. 探査が他人の鉱区(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱区をいう。以下この号において同じ。)で行われるものである場合にあっては、当該鉱区の鉱業権者との調整に関する事項
  5. 農業、漁業又はその他の産業との調整に関する事項
  6. 探査の結果の取扱いに関する事項

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