条文くん法令検索 AIに質問する

二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 第四十八条 (探査の方法に関する基準)

令和六年経済産業省令第七十六号府省令
(探査の方法に関する基準)

第四十八条

法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 水管、下水道管、ガス管若しくは石油管(以下この号において「水管等」という。)が地下に設けられていると認められる場所又はその付近において探査を行う場合にあっては、当該探査によって水管等を損傷することがないよう適切な措置を講ずること。
  2. 探査を行おうとする区域における危険を防止するために必要な措置を講ずること。
  3. 当該探査を適確に遂行するために必要な体制が整備され、その体制の下で行われるものであること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該探査を適確に遂行するために適切な実施計画を作成し、当該計画に基づいて行われるものであること。

e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則第四十八条(探査の方法に関する基準)について教えてください」と聞く
← 第四十七条(許可証の再交付及び返納) 二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則 目次 第四十九条(探査の変更の許可の申請) →