(許可証の再交付及び返納)
第四十七条
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
- 一法第百七条第三項の規定により許可証の交付を受けた者が、その許可証を汚損し、又は失ったため、許可証の再交付を受けようとするときは、様式第二十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、その申請の理由がその許可証の汚損であるときは、当該許可証を経済産業大臣に返納しなければならない。
- 二法第百七条第一項の許可を受けた者(ハの場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げるときは、直ちにその許可証(ニの場合にあっては、発見した許可証)を経済産業大臣に返納しなければならない。
- イ探査の期間内に探査を終了したとき。
- ロ法第百十条の規定により法第百七条第一項の許可を取り消されたとき。
- ハ許可を受けた者が死亡し、合併し、若しくは分割(その許可を受けた者の地位がこれらにより承継されなかった場合に限る。)し、又は解散したとき。
- ニ前号に規定する許可証の再交付を受けた後、失われた許可証を発見したとき。
- イ