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食料供給困難事態対策法 第九条 (実施方針)

令和六年法律第六十一号法律
(実施方針)

第九条

本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事態対策の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。

2実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 供給を確保すべき特定食料及び当該特定食料に係る特定資材(以下「措置対象特定食料等」という。)
  2. 措置対象特定食料等の期間別の供給目標数量
  3. 食料供給困難事態対策の実施に関する全般的な方針
  4. 食料供給困難事態対策の実施に関する重要事項

3本部長は、実施方針を定めたときは、直ちに、当該実施方針を公示してその周知を図らなければならない。

4前項の規定は、実施方針の変更について準用する。

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