(実施方針)
第九条
本部は、基本方針に基づき、食料供給困難事態対策の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定めるものとする。
2実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一供給を確保すべき特定食料及び当該特定食料に係る特定資材(以下「措置対象特定食料等」という。)
- 二措置対象特定食料等の期間別の供給目標数量
- 三食料供給困難事態対策の実施に関する全般的な方針
- 四食料供給困難事態対策の実施に関する重要事項
3本部長は、実施方針を定めたときは、直ちに、当該実施方針を公示してその周知を図らなければならない。
4前項の規定は、実施方針の変更について準用する。