(本部の所掌事務) 第八条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。一指定行政機関が次条第一項に規定する実施方針に基づき実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進に関すること。二第十一条第一項及び第二項並びに第十三条の規定により本部長の権限に属する事務三前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗