条文くん法令検索 AIに質問する

食料供給困難事態対策法 第八条 (本部の所掌事務)

令和六年法律第六十一号法律
(本部の所掌事務)

第八条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 指定行政機関が次条第一項に規定する実施方針に基づき実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進に関すること。
  2. 第十一条第一項及び第二項並びに第十三条の規定により本部長の権限に属する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食料供給困難事態対策法第八条(本部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(本部の組織) 食料供給困難事態対策法 目次 第九条(実施方針) →