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食料供給困難事態対策法 第十一条 (本部長の総合調整等)

令和六年法律第六十一号法律
(本部長の総合調整等)

第十一条

本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、実施方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条第一項の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員に対し、指定行政機関が実施する食料供給困難事態対策に関する総合調整を行うことができる。

2本部長は、食料供給困難事態対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、実施方針に基づき、地方公共団体の長、措置対象特定食料等の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者の組織する団体その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

3本部長は、前二項の規定による権限の全部又は一部を副本部長に委任することができる。

4本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

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