(指定行政機関の長の権限の委任)
第十条
指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)は、本部が設置されたときは、食料供給困難事態対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。以下同じ。)は、本部が設置されたときは、食料供給困難事態対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。
2指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。