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食料供給困難事態対策法 第十二条 (食料供給困難事態の発生の公示等)

令和六年法律第六十一号法律
(食料供給困難事態の発生の公示等)

第十二条

本部長は、食料供給困難事態が発生したと認めるときは、食料供給困難事態が発生した旨及び当該食料供給困難事態の概要の公示をし、並びにその旨及び当該概要を国会に報告するものとする。

2本部長は、前項の公示をした後、食料供給困難事態を解消するための食料供給困難事態対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、食料供給困難事態が終了した旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

3本部長は、食料供給困難事態において、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されず、又は確保されないおそれがあると認めるときは、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

4本部長は、前項の公示をした後、国民が最低限度必要とする食料の供給が確保されないおそれがなくなったと認めるときは、速やかに、その旨の公示をし、及びその旨を国会に報告するものとする。

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