第三条
政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針(以下この条及び第九条第一項において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方向
- 二食料供給困難兆候又は食料供給困難事態に該当するかどうかの基準に関する事項
- 三国が実施する次に掲げる措置に関する事項
- イ本部設置期間以外の期間において実施する措置の総合的な推進
- ロ食料供給困難兆候及び食料供給困難事態の発生の状況及び動向に関する情報の収集
- ハ食料供給困難事態の発生を未然に防止するため、食料供給困難兆候において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進
- ニ食料供給困難事態を解消するため、食料供給困難事態において実施する食料供給困難事態対策の総合的な推進
- イ
- 四食料供給困難事態対策を実施するための体制に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、食料供給困難事態対策の実施に関し必要な事項
3基本方針は、食料供給困難兆候が発生する前の段階、食料供給困難兆候が発生した段階及び食料供給困難事態が発生した段階に区分して定めるものとする。
4農林水産大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5農林水産大臣は、前項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。