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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十六条
令和六年法律第五十八号
法律
第五十六条
排除措置命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科するべきときは、この限りでない。
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