条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十五条

令和六年法律第五十八号法律

第五十五条

第五十条の違反があった場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった当該法人の代表者に対しても、同条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十四条 スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次 第五十六条 →