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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十条
令和六年法律第五十八号
法律
第五十条
排除措置命令が確定した後においてこれに違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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