第四十九条
秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。