条文くん法令検索 AIに質問する

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第四十九条

令和六年法律第五十八号法律

第四十九条

秘密保持命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

3第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第四十九条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(政令又は規則の改廃における経過措置) スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次 第五十条 →