条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
› 第五十七条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 第五十七条
令和六年法律第五十八号
法律
第五十七条
第四十条第一項
の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第五十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第40条
この条文を参照している条文
第42条
← 第五十六条
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 目次
第五十八条 →