第二十五条 第二十三条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。2第二十三条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗